CONTRACT
BEYOND ACADEMY合同会社(以下「甲」という)と入学申込者(以下「乙」という)とは、乙が甲の運営するBeyond Academy(以下「アカデミー」という)での受講に関し、次のとおり受講契約(以下「本契約」という)を締結する。
(受講内容)
乙は、本契約期間中、アカデミーが開講する講義(以下「本講義」という)について、下記コースの区分に応じて、受講することができるものとする。週3日、対面又はオンラインで行うことを原則とするが、受講スケジュール、カリキュラム、受講内容等は、受講場所として予定している東京医療保健大学の事情等を考慮して、アカデミーの合理的な裁量に委ねられるものとする。
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コーチコース
・恩塚メソッドをベースにした理論に関する講義
・東京医療保健大学の女子バスケットボール部の指導現場に同席し,指導場面の聴講
・受講生自身による指導実践並びに,指導内容に関する立案補助と評価
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スポーツパフォーマンスコース
・フィジカルパフォーマンス向上に関する講義
・フィジカルトレーニングに関する実技の実践
・東京医療保健大学の女子バスケットボール部の指導現場に同席し,指導場面の聴講及び,
指導現場での評価と実践
(費用)
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乙は、本講義受講等の対価として、下記コースの区分に応じて、2024年2月28日までに一括で乙の指定する金融機関の口座に振り込む方法で費用を支払うものとする。なお、支払いにかかる手数料は乙が負担するものとする。
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コーチコース 100万円(税別)
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スポーツパフォーマンスコース 80万円(税別)
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前項の対価には、入学金、授業料、施設利用料、指導料が含まれるものの、交通費、宿泊費、飲食費等の受講にかかる経費[直岡2] については含まれないものとする。
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本契約が解除又は解約等によって終了した場合であっても、甲の故意又は重過失によって終了した場合を除き、既に入金された費用は返金されないものとする。
(契約期間及び存続条項)
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本契約の有効期間及び受講可能期間は、2025年3月1日から2026年1月31日までとする。
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本条、第5条~第8条、第11条、第15条及び第16条は、本契約終了後も有効に存続する。
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乙は、本契約有効期間中は、自己都合(例えば講義内容が期待するものではなかったという内容を含むがこれに限らない)で中途解約することができないものとする。
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前項にかかわらず、本契約締結日から8日以内に限って、乙は、甲に対し、書面で解約の意思表示をすることによってクーリング・オフをすることができるものとする。但し、期限を経過した場合には、行うことができない。
(禁止事項)
乙は、次の各号に定める行為を行ってはならない。
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東京医療保健大学女子バスケットボールチーム(以下「チーム」という)及びチームに所属するコーチ・選手等に関する公にされていない内部事情(具体的には、チーム戦略、コーチ・選手のプライバシー等を含むがこれに限らない)を第三者に開示又は漏洩等(以下「開示等」といい、SNS・ブログ等のインターネット上にアップロードする行為を含む)すること
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チームの試合及びトレーニングに関する事項のうち公にされていない情報(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)を第三者に開示又は漏洩等すること
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本契約の履行の妨げとなる内容の第三者との契約の締結
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試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為又は公式試合の公正を害すべき行為への関与
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刑罰法規(賭博・暴行・窃盗・脱税・交通事故など)に抵触する行為
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公の場において、甲、アカデミー(アカデミーの関係者を含む)、チーム、チームに所属するコーチ・選手、チームのスポンサー(以下「チーム関係者」という)及び東京医療保健大学を中傷又は誹謗すること
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正当な理由なくアカデミーの指示・指導・方針に従わない行為
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アカデミーの講義を批判する行為
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乙以外の受講生を含む本講義関係者との間でトラブルを発生させる行為
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チーム関係者に不利益を生じさせる行為(チームのスポンサーと競業する企業等を利する行為やチームのスポンサーの不利益になる行為も含む)
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本講義を録音・録画等する行為
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自らの事業又は営利目的のために甲、チーム、チーム関係者、本講義を利用する行為
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甲の定める甲の諸規則及び本契約違反
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その他甲、アカデミー(アカデミーの関係者を含む)、チーム、チームに所属するコーチ・選手及び東京医療保健大学のいずれかにとって不利益となる行為
(秘密保持義務)
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乙は、第4条⑴及び⑵を含め、本契約を履行する上で知り得た情報(以下「秘密情報」という)については、公にされているものを除き、秘密保持義務を負い、第三者に開示等してはならない。
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前項の定めにかかわらず、乙は、本講義の受講内容について、情報の入手先がアカデミーであることを開示しない方法で講義内容に関する自らの解釈・考えを第三者に開示等することができる。但し、この場合でも、甲の事前の承諾を得ない限り、営利目的で第三者に開示等したり、誇張した内容を開示等したり、甲、アカデミー、チーム及びチームのスポンサー等の不利益になる方法で開示等してはならないものとする。例えば、チーム関係者を指導したというような内容の開示を行うことはできないものとする。
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前項に基づき開示等する場合であっても、甲から開示等について修正・削除・開示停止等の指示を受けた場合には、甲の指示に従わなければならないものとする。
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乙は、秘密情報の滅失、毀損、漏洩等の事故が発生又はそのおそれが判明した場合には、直ちに甲へ報告しなければならない。この場合、乙は、甲の指示に従って必要な対応を行うものとする。
(個人情報保護)
乙は、本件業務遂行に際して甲より開示を受け又は知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定義されるものをいい、例えば、チームのコーチ・選手等の個人情報が含まれる)について、法令及び甲の定める諸規則に従ってその保護を徹底するものとする。
(肖像等の使用)
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乙は、本講義の受講において、自らの肖像権・著作権・パブリシティー権等の権利を甲に対して主張しない。例えば、甲が広告宣伝等を行う際に自らの肖像等が含まれる可能性があること等を事前に承諾する。
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乙は、甲、アカデミー等が広告宣伝等を行うにあたっては合理的な範囲で協力するものとする。
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乙は、本講義に関して、下記各号を行う場合には、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。
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テレビ・ラジオ番組及びインターネット等を通じて送信される番組等、イベントへの出演
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新聞・雑誌取材への応諾
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第三者の広告宣伝等への関与
(譲渡の禁止)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の同意なく、本契約に基づく契約上の地位を譲渡若しくは承継し、又は本契約に基づく自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、承継し、若しくは第三者の担保に供してはならない。
(甲による契約解除)
次の各号のいずれかに該当する事由が乙において発生した場合、甲は、乙に対し通知することにより、本契約を直ちに解除することができる。なお、本条による解除は解除者から被解除者に対する損害賠償の請求を妨げない。
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本契約に定める条項に違反し、甲が催告したにもかかわらず、14日以内に当該違反が是正されないとき
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アンチ・ドーピング規程に違反したとき
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試合の結果に影響を与えるおそれのある不正行為又は公式試合の公正を害すべき行為へ関与したことが明らかとなったとき
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刑罰法規に抵触する行為を行ったとき
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協会及びリーグの指定する薬物検査の受検を正当な理由なく拒絶したとき
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協会及びリーグの指定する薬物検査において、陽性結果が確定したとき
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乙が甲の方針に従わないこと、乙がその他の者とトラブルを生じさせる等により、甲及びアカデミーの秩序風紀を乱したとき
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甲が指示・指導したにもかかわらず乙にその改善が見られないとき
(乙による契約解除)
次の各号のいずれかに該当する事由が甲において発生した場合、乙は、甲に対し書面で通知することにより、本契約を直ちに解除することができる。なお、本条による解除は解除者から被解除者に対する損害賠償の請求を妨げない。
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本契約に定める条項に違反し、乙が催告したにもかかわらず、14日以内に当該違反が是正されないとき
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監督官庁から業務停止又は営業免許若しくは営業登録の取り消し等の処分を受けたとき
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差押、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分が開始されたとき
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破産、民事再生の手続開始申立がなされたとき
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支払停止状態に至ったとき
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その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じたとき
(損害賠償等)
1.甲及び乙は、自らの責めにより本契約に違反したことにより相手方に損害を与えたときは、相手方に対しその損害(弁護士費用を含むがこれに限らない)を賠償しなければならない。また、甲が乙に対して賠償する金額は乙が甲に対して支払った対価の合計額を上限とする。
2.乙が本契約受講の際に施設や備品等を破損等して第三者(イベント等で外部の者と接触する場合には、これらの者も含む)又は甲らに損害を生じさせた場合は、乙が自らの責任で全額を負担しなければならないものとし、甲に負担をかけずに解決する。
3.甲は、受講スケジュール、カリキュラム、本講義内容等についていかなる保証も行わず、乙は免責する。
(反社会的勢力の排除)
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乙は、自らが、現在及び過去5年以内において、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
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暴力団、暴力団員、暴力団準構成員
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暴力団関係企業又はその役職員
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準暴力団(集団的又は常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為等を行っている暴力団に準ずる集団)又はその構成員
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社会運動等標ぼうゴロ
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政治活動標ぼうゴロ
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特殊知能暴力集団又はその構成員
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その他前各号に準ずる団体及びこれらの構成員
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乙は、自らが、現在及び過去5年以内において、前項各号に定められる者(以下総称して「反社会的勢力」という)と次の各号のいずれかに該当する関係がないこと、かつ将来にわたっても関係を持たないことを確約する。
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反社会的勢力によって、その経営や活動を支配される関係
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反社会的勢力が、その経営や活動に実質的に関与している関係
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自己もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用している関係
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反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
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その他反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
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乙は、現在及び将来にわたって、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
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暴力的な要求行為
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法的な責任を超えた不当な要求行為
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脅迫的な言動又は暴力を用いた行為
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風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の名誉、信用を毀損し、又は相手方の業務や活動を妨害する行為
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その他前各号に準ずる行為
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乙が、前各項の確約のいずれかに反したと認められる場合には、甲は、通知又は催告その他一切の手続及び自己の債務の履行の提供を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも甲から乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
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甲は、本条に基づく解除によって解除された乙が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとする。
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乙は、自らについて第1項乃至第3項の確約のいずれかに反した又はそのおそれが判明した場合、速やかに甲にその旨を報告しなければならない。
(不可効力)
天災地変等の不可抗力により本契約における債務の全部又は一部が不履行となったときは、当該不履行となった当事者はその責を問われない。この場合、甲及び乙は協議して適切な対応措置を決定するものとする。
(改定)
本契約は、甲及び乙双方の署名若しくは記名押印ある文書又は甲及び乙双方の電子署名を施した電磁的記録によってのみ改定され得るものとし、口頭による改定は効力を持たないものとする。
(協議解決)
本契約に定めない事項若しくは本契約の解釈又は本契約の履行に関して甲と乙との間に疑義や紛争が生じたときは、民法、商法その他関連法令や商慣習に従うほか、甲及び乙が、その都度、誠意をもって協議の上解決する。
(準拠法及び裁判管轄)
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本契約は、日本法によって解釈されるものとする。
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本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。